マンション・アパート内の自転車置き場に放置自転車が置いてある場合はどうすればいいのでしょうか?
目次
・勝手に処分はNG
・撤去の手順
・放置自転車を防ぐために
勝手に処分はNG
敷地内に放置されているからといって他人の所有物を勝手に処分することは違法になります。
安易に処分してしまうと自転車の所有者から損害賠償請求されるなど、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
あくまで、管理会社やオーナー様ができることは、自転車の所有者に対して敷地内からの移動を請求することと損害に対する請求だけです。
撤去の手順
マンション・アパート内にある放置自転車を撤去するためにはきちんとした手順を踏まなくてはなりません。
1.入居者などへの告知
全入居者や自転車の所有者に周知するために、掲示板などに放置自転車撤去のお知らせを一定期間掲示する。合わせてポストなどに通知書等を投函する。
2.警告札の取り付け
撤去までの期日を記入した警告札を放置自転車を思われるものに取り付ける。
3.警察に照会を
所有者が現われなければ警察に盗難車両か照会してもらいます。盗難車の場合は警察が処理してくれます。
4.盗難車両でもなく所有者も不明な場合
撤去までの期日が過ぎても所有者が不明な時は廃棄物として処分しましょう。費用の負担が管理会社やオーナー様負担になるのは、悲しいですが( p_q)
放置自転車を防ぐために
放置自転車を防ぐために駐輪シールの発行や自転車置き場に注意を促すポスターを掲示しておきましょう。
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